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2020/9/21

ゴミ置き場が自宅の前にあることを知らずに購入【裁判例の解説】

人間関係においては「近すぎず、遠すぎず」の距離間が大切です。 ゴミ置き場(ゴミステーション)に関しても同じです。 近すぎるとゴミ出しが楽な分臭いが気になり、遠すぎると臭いの心配はありませんがゴミ出しが大変です。 誰だってできれば自宅前をゴミ置き場にしてほしくはないはずです。 フェンスやストッカーなどで臭い対策をしてあるのであればまだ良いですが、都心の場合、そういった対策ができる場所は多くありません。 この裁判例では、買主の損害賠償請求は棄却されていますが、裁判所によって見解は異なります。 私はゴミ置き場に ...

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2020/9/18

漏水被害の損害賠償請求。現状有姿で購入した外国人ゲストハウスの判例

外国人向けゲストハウスの漏水等が隠れた瑕疵に当たるとして、買主による損害賠償請求が一部認容された事例(東京地判平26・7・16) 漏水被害の損害賠償請求。現状有姿で購入した外国人ゲストハウスの判例 事件の概要 結論 買主の請求は一部認められましたが、内覧をしっかりしていれば知り得たカビ等の被害までは、売主は責任を負わないものとされました。 登場人物 買主(原告、訴えを起こした側) 売主業者(被告、訴えを起こされた側) 賃料収納会社(被告、訴えを起こされた側) 売主業者及び賃料収納会社(ともに被告)は、不動 ...

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2020/9/18

レオパレスの備え付けテレビの受信料について、最高裁判例

事件番号:平成28(ネ)5233、裁判年月日・裁判所名:平成29年5月31日東京高等裁判所 レオパレスの備え付けテレビの受信料について、最高裁の事例   レオパレスの賃貸住宅に備え付けられたテレビの受信料について、入居者は、「本来の支払い義務があるのは自分ではない」として、契約の無効を主張して争われていた訴訟。  一審では入居者に、支払い義務はないと判断されていましたが、二審では一審判決を取り消し、入居者側の逆転敗訴が言い渡されました。  2018年8月に最高裁で上告が棄却され、入居者の敗訴が確定していま ...

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2020/9/18

民法改正の変更点、賃貸物件の原状回復の範囲とは?

改正民法で変更になった原状回復の内容とは?  今年の民法改正で「原状回復義務」について、以下の内容が明記されました。 民法 第621条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りで ...

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2020/9/18

33億円の仲介手数料をめぐる裁判。両手仲介は双方代理で違法!?

不動産の持分2分の1に係る仲介手数料について、商法512条に基づく相当報酬の額として、当該不動産の残余の持分2分の1に係る仲介手数料と同額が算定された事例(東京高判平23・3・9) 33億円の仲介手数料をめぐる裁判。両手仲介は双方代理で違法!?  2020年1月14日、仲介手数料に関する裁判で東急リバブルが敗訴し、仲介手数料の事前説明と、承諾を得ることの重要性を改めて認識させられました。  この判決で東急リバブルは、賃貸契約の契約において、国が定める0・5カ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法 ...

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