申込金は返金されます。
賃貸物件の契約時、不動産会社に渡した申込金は契約に至らなかった場合、お客様に返金をしなければいけません。
宅地建物取引業法施行規則 第十六条の十二 - 二
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
【出典】宅地建物取引業法施行規則
この申込金は、主に賃貸物件の取引をする際に不動産会社から求められることが多いです。
不動産会社が申込金を取ろうする理由は、契約前のキャンセルを防ぐことや、とりあえず仮押さえしておこうという考えのお客さんを選別する為です。
実際に賃貸物件の契約前のキャンセルは良くあることです。
貸主様にも迷惑をかけたくないという気持ちもあるのでしょう。
だからと言って、申込金を返さなくてもいいという理由はどこにもありません。
だいたいの場合、キャンセルになるような申込書を取る営業担当者が力不足です。
お客様のキャンセル理由がどうであれ、申込金は返還しなければいけません。
悪徳不動産会社は、優しそうなお客さん、素直そうなお客さんをカモとして見ています。
「キャンセルしたのは自分が悪い、返ってこなくて当たり前」
なんて思わず、宅建協会に連絡してください。
下記いずれかの宅建協会に連絡すると解決する可能性は高いです。
ほとんどの不動産会社は、宅建協会の会員です。詳しくはコチラをご覧ください。
こういった、申込金の返金に応じない会社は小さい不動産会社に多いです。
宅建業法違反を犯すとどうなるか
宅建協会から除名された場合は、一週間以内に1000万円を供託所に供託しなければいけなくなったり
不動産業に欠かせないレインズが見れなくなってしまします。
レインズ見れなくなったらおそらく廃業でしょう…
申込金を返金しなければいけない事をわかってても返さないのは、本当にたちが悪い業者です。
そもそも今どき契約前に申込金を預かる所は怪しいと思っておいた方がよいでしょう。
申込金を取る=疑っているということです。