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遺言者が推定相続人より先に死亡した場合、遺言書の効力は?

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遺言者が推定相続人より先に死亡した場合、遺言書の効力は?

 

「相続させる」旨の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じないとして代襲者の上告を棄却した事例(最高裁平23・2・22)

遺言者が推定相続人より先に死亡した場合、遺言書の効力は?

 遺言者が「自分の全財産は○○に相続させる」という旨の遺言は、「相続させる」遺言と呼ばれています。

 こういった場合、遺言者よりも先に推定相続人が死亡した場合はどうなるのか?

 ・推定相続人の子が代襲して全財産を相続するのか

 ・「相続させる」遺言の効力は無くなってしまうのか

 平成23年2月22日最高裁の判決が出るまでは、裁判所によっても見解は分かれていました。

 この最高裁の判決以降、このケースに関しては、原則として「相続させる」遺言の効力は無効となることなりました。

 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
 代襲相続とは、被相続人よりも先に推定相続人が死亡してしまった場合に、推定相続人の子が地位を代襲して相続人となるという制度です。例えば、親が亡くなったときは、子供の子供である「孫」が相続人になります。

事案の概要

結論

遺言者よりも先に推定相続人が死亡した場合、原則として「相続させる」遺言の効力は無効

登場人物

被相続人(亡くなった人、親)

一郎(仮名、被相続人の子供)

次郎(仮名、被相続人のもう1人の子供)

一郎の子供(代襲相続人)

 平成5年2月17日、被相続人は、複数の不動産を含む被相続人の所有又は権利に属する財産の全部を、一郎(仮名、被相続人の子供)に相続させる旨の公正証書遺言を作成した。

 平成18年6月21日、一郎が、次いで平成18年9月23日、被相続人が死亡した

 被相続人の死亡時に既に一郎は死亡していたことから、この遺言は失効しているとの被相続人のもう1人の子供である次郎(仮名)の主張に対し、一郎の子供らは代襲相続を主張した。

 1審ではこの遺言は特定性を欠くことはなく、遺産分割方法の指定と解するのが相当であるとしたうえで、本件遺言書について民法994条1項(遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない)の適用はなく、特定の遺産に関する遺産分割方法の指定に関しても代襲相続が準用されると解するのが相当であると考えるとして、次郎の請求を全部棄却したので、次郎が控訴した。

 控訴審では、下記のとおり、原判決を取り消し、次郎の請求を認容した。

 遺言については、遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきものであるところ(最高裁平成3年4月19日第2小法廷判決)、本件遺言書による遺言には、特定の遺産について何ら行為を要することなく直ちに一郎に相続・承継させるという遺産分割方法の指定の趣旨が含まれているとともに、一郎の相続分を全部と指定する相続分の指定の趣旨が含まれているものと解するのが相当である。

 ところで、遺言は、遺言者の死亡時からその効力を生ずるのであるから(民法985条1項)、遺言者の死亡時に受遺者又は遺言により財産を承継するとされた者が存在することが必要であるのは当然のことである。

 もっとも、遺言の効力発生時点において遺言による指定に係る相続人が既に死亡している場合、当該遺言の趣旨として、その場合には当該相続人の代襲相続人にその効力を及ぼす旨を定めていると読み得るものもあり得るところであるが、これはあくまで遺言の解釈問題である。

 これを本件についてみると、本件遺言は、一郎が被相続人よりも先に死亡したことによって効力を生じないこととなったというべきである。

 これに対し、一郎の子供らは下記判例違反等で原判決の破棄を求め上告した。

 ・東京高判平18・6・29(確定):相続人に対し遺産分割方法の指定がされることによって、当該相続人は、相続の内容として、特定の遺産を取得することができる地位を取得することになり、その効力として被相続人の死亡とともに当該財産を取得することになる。

そして、当該相続人が相続開始時に死亡していた時は、その子が代襲相続によりその地位を相続するものというべきである。

遺産分割方法の指定は相続であり、相続の法理に従い代襲相続を認めることこそが、代襲相続制度を定めた法の趣旨に沿うものであり、相続人間の衡平(こうへい)を損なうことなく、被相続人の意思にも合致することは、法定相続において代襲相続が行われることからして当然というべきである。

遺産分割方法の指定がされた場合を遺贈に準じて扱うべきものではない。

判決と内容のあらまし

 最高裁判所は次のように判示し、一郎の子供らの上告を棄却した。

 被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との関係においては、その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。

 このことは、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し、当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされる場合であっても異なるものではなく、このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するに留まるものと解される。

 したがって、上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡時以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。

 前記事実関係によれば、一郎は被相続人の死亡以前に死亡したものであり、本件遺言書には、一郎が被相続人の死亡以前に死亡した場合に一郎が承継すべきであった遺産を一郎以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上、本件遺言書作成当時、被相続人が上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことは所論も前提としているところであるから、上記特段の事情があるとはいえず、本件遺言は、その効力を生ずることはないというべきである。

 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。

まとめ  

 遺言書の解釈は、遺言者の真意を探求する作業です。

 遺言者の意思が不明で状況で、指定した相続人の子供に当然に代襲相続させることが、遺言者の意思であったと決めることはできません。

 遺言の効力発生時に、指定された相続人が亡くなってしまっている場合は、その遺言の効力は、原則無効とする考え方がこの判例で確立されています。

 ただし、特段の事情がある場合には代襲相続が認められるケースもあるようです。

 相続に関する考え方は、各家庭で様々ありますが、亡くなった方は子供には幸せに暮らしてほしい、兄弟仲良くしてほしいと思っていたはずです。

 私は、子供をダメにする最も効果的な方法は「欲しい物を何でも与えてしまうこと」だと思っています。

 日本では成人して学校も卒業した子供であれば、自分で働いて稼ぐことで十分生きていけると考えています。

 「財産を残さない」ことが、子供のためになるのかもしれません。

民法第887条2項(子及びその代襲者等の相続権)

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

民法第985条1項(遺言の効力の発生時期)
 遺言は、 遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

民法第994条1項(受遺者の死亡による遺贈の失効)

 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない

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